安心R住宅について

特定既存住宅情報提供事業者団体登録制度

安心R住宅とは

本制度は、中古住宅の「不安」「汚い」
「わからない」といった従来のマイナスイメージを払拭し、
既存住宅の流通を促進するため、対象の既存住宅に対し、
国の関与のもとで事業者団体が標章(マーク)を付与する仕組みです。

対象

リフォーム等について情報提供が行われており、耐震性があり、インスペクション(建物状況調査等)が行われた住宅

「安心R住宅」の標章の使用を希望する事業者団体は、平成29年12月1日に施行された、特定既存住宅情報提供事業者団体登録規程(平成29年国土交通省告示第1013号)に基づき、国土交通大臣が登録します。
一般社団法人優良ストック住宅推進協議会は同規程第3条第1項の規定に基づき、「安心R住宅」の事業者団体(特定既存住宅情報提供事業者団体)として初めて登録されました。(平成29年12月25日付)

スムストック安心R住宅の関係

国の制度で既存(中古)住宅でも、安心して選べる基準があります。
一定の要件に適合した住宅だけが「安心R住宅」となります。
スムストックは「安心R住宅」制度の第1号登録事業者です。

安心R住宅
よくある質問

Q「安心R住宅」とはどんな住宅なのですか?

A耐震性があり、インスペクション(建物状況調査等)が行われた住宅であって、リ
フォーム等について情報提供が行われる既存住宅をいいます。具体的には、以下の要件を満たすものです。

  1. 耐震性等の基礎的な品質を備えている
  2. リフォームを実施済み又はリフォーム提案が付いている
  3. 点検記録等の保管状況について情報提供が行われる

これにより、「不安」「汚い」「わからな
い」といった従来のいわゆる「中古住宅」のマイナスイメージを払拭し、「住みたい」「買いたい」既存住宅を選択できるようにするものです。

Q「安心R住宅」の「安心」とは何を意味す
るのですか?

A「安心」とは、

  1. 新耐震基準等に適合する
  2. インスペクションの結果、構造上の不具合および雨漏りが認められず、既存住宅売買瑕疵保険の検査基準に適合していること

を意味します。
建築基準関連法令等に明らかに違反している既存住宅は対象になりません。なお、現行の建築基準関係法令等への適合を保証するものではありません。
また、将来にわたっての地盤の不同沈下や地震後の液状化について保証するものではありません。地盤、給排水設備の状態やシロアリ対策については、専門の調査会社等にご相談ください。

Q「安心R住宅」の「R」とは何を意味する
のですか?

A「安心R住宅」の「R」は、

  • Reuse (リユース、再利用)
  • Reform(リフォーム、改装)
  • Renovation(リノベーション、改修)

を意味しています。

Q「安心R住宅」のロゴマークが使用された
物件の購入を検討しています。
不動産会社がどの登録団体の会員であるかを確かめるには、どうしたらよいのですか?

Aまず広告に掲載されている登録団体の名称を確認し、その団体のホームページにアクセスします。当ホームページに掲載されている物件は、すべて当協議会(優良ストック住宅推進協議会)に属する加盟会員です。

Q広告に「安心R住宅」のロゴマークが使用
されている既存住宅は、
国の個別審査を受けているのですか?

A「安心R住宅」は、国の登録を受けた当協議会(優良ストック住宅推進協議会)の構成員(会員企業)の責任において、国が定めた要件に適合する旨を表示するものであり、国による個別審査を受けたものではありません。

Qインスペクションとは何ですか?

A目視や計測等により、住宅の基礎や外壁等にひび割れや雨漏り等の劣化・不具合が発生しているかどうかを調べることです。

Q既存住宅売買瑕疵保険とは何ですか?

A保険法人に登録された宅地建物取引業者またはインスペクションを行った登録検査事業者が加入する保険で、購入した既存住宅の構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分等について瑕疵が発見された際、修補等を行った宅地建物取引業者や検査事業者に対して保険金が支払われます。

Q検査済証とは何ですか?
検査済証がない場合、住宅購入者はどのようなことに注意が必要ですか?

A建物の工事が完了した際に、建物が建築基準法等に適合しているかどうかを検査し、適合している場合に交付される書類のことです。 検査済証がない場合は、増改築をしようとする際に、別途、増改築前の建築物の適法性を確認するための調査が必要となることがあります。また、建築基準法に不適合な場合などは、住宅ローンの対象とならない場合があります。